福祉・介護職員等処遇改善加算に係る「見える化要件」について
介護職員の処遇改善について、令和元年10月の介護報酬改定において、「福祉・介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
A.現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること。
B.介護職員処遇改善加算の職場環境等の要件に関し、複数の取り組みを行っていること
C.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ掲載等を通じた「見える化」を行っていること
上記3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、処遇改善の具体的な取り組み内容を、情報公開システムや事業所ホームぺージなどで外部から見える形で公表することです。
要件に基づき当社について下記の通り公表いたします。
【福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱを取得】
♦職場環境等要件
①入職促進に向けた取り組み
・経営理念や支援方針、人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等、経験者、有資格者にこだわらない幅広く入職できる仕組みの導入
②資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら国家資格(介護福祉士・社会福祉士・精神福祉士)・サービス管理責任者の取得を目指す者に対する研修の受講支援
・上位者・担当者等によるキャリア面接など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
③両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや職員の希望に即した非正規職員から正規職員の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境整備
④腰痛を含む心身の健康管理
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置
・短時間勤務労働者の健康診断実施や従業員のための休憩室設置
⑤生産向上のための業務改善の取組
・現場課題の見える化(課題の抽出・構造化)・情報端末を使用し実施
・5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)による環境整備
・業務支援ソフト導入
⑥やりがい・働きがいの醸成
・ミーテイングによる職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・利用者本位の支援方針・障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
※当社では、利用者の就労・生活の質の向上に加え、上記をはじめ、職員の処遇改善にも取り組み、より良い職場環境の整備に努めており、必要に応じて見直しを行ってまいります。
